2019-06-19 第198回国会 参議院 本会議 第27号
本法律案は、公正取引委員会の機能を強化し、不当な取引制限等の一層の抑止を図るため、新たに事業者が公正取引委員会との合意により事件の解明に資する資料の提出等をした場合に課徴金の額を減額することができる制度を設けるとともに、課徴金の算定方法について算定基礎額の追加、算定期間の延長等を行うほか、検査妨害等の罪に対する罰金の上限額の引上げ等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、公正取引委員会の機能を強化し、不当な取引制限等の一層の抑止を図るため、新たに事業者が公正取引委員会との合意により事件の解明に資する資料の提出等をした場合に課徴金の額を減額することができる制度を設けるとともに、課徴金の算定方法について算定基礎額の追加、算定期間の延長等を行うほか、検査妨害等の罪に対する罰金の上限額の引上げ等の措置を講じようとするものであります。
他の経済法令における検査妨害等に対する罰則の水準、例えば金融商品取引法第二百七条におきましては、立入検査の妨害行為に対し二億円以下の罰則を設けておりますが、これらに比して独占禁止法における罰則は低い水準にとどまっているため、調査権限の実効性の十分な確保が必要であるというふうに考えております。
続きまして、資料に、皆さんの方にもお配りしているんですけれども、検査妨害等に係る刑事罰の今回厳罰化を行っていくということで、いろいろ、法律の第九十四条、九十五条等での見直しが行われることになります。
第三に、検査妨害等の罪に係る法人等に対する罰金の上限額を引き上げるなど罰則規定の見直しを行うこととしています。 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第三に、検査妨害等の罪に係る法人等に対する罰金の上限額を引き上げるなど罰則規定の見直しを行うこととしています。 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手) ─────────────
本法律案は、不当な取引制限等を一層抑止し、公正で自由な競争による我が国経済の活性化と消費者利益の増進を図るため、新たに事業者が公正取引委員会との合意により事件の解明に資する資料の提出等をした場合に課徴金の額を減額することができる制度を導入するとともに、減免申請事業者数の上限を撤廃するほか、課徴金の算定方法の見直しや検査妨害等の罪に係る罰則規定の見直し等の措置を講じようとするものであります。
第三に、検査妨害等の罪に係る法人等に対する罰金の上限額を引き上げるなど罰則規定の見直しを行うこととしています。 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。